フリーランスや経営者の方は、「源泉徴収」という言葉を聞いたことがあるかと思いますが、源泉徴収とは、給与や報酬を支払う者に対して法令によって要請されている義務です。しかしながら、源泉徴収する「必要がある場合」と「そうでない場合」があります。このことを正しく理解していなければ、源泉徴収が必要であるにも関わらず適切に実施しなかったということで、税務署から指導などを受けることにつながる可能性があります。従業員や外部に給料や報酬を支払っている事業者としては、かなり多くの人が当てはまりますが、このような事業者は、源泉徴収義務のことを正確に理解していることが求められます。今回は、源泉徴収について正確に理解し適正な処理ができるように、「源泉徴収とは何か」「源泉徴収義務者とはだれか」「具体的な手続き方法」などを解説していきます。

1 源泉徴収とは?

源泉徴収とは、労働や役務等の対価として給与や報酬を支払う際に、本来それを受け取る人が直接納めるべき所得税を、支払者側があらかじめ天引きして預かっておき、代わりに税務署に納税する制度のことです。課税の源泉である給与や報酬から直接徴収する、という意味で源泉徴収と呼ばれているのです。

そもそも所得税とはどのような仕組みの税金なのか、また、具体的にどのような給与、報酬が源泉徴収の対象となるのかについて確認していきましょう。

1-1 所得税の仕組みとは?

所得税は、個人の所得に対して課税される税金です。個人の所得としては、毎月会社から支給される給与や、単発の仕事をしたときに受け取る報酬などが一般的ですが、それ以外にも、事業を行うことによって得られる収入や、投資や資産運用をすることで得られる収入など、様々なものがあります。

そこで、所得税を計算するにあたって、まずは様々な所得を10種類に区分して、区分ごとに定められた計算方法にもとづき、所得から必要経費等を控除して課税所得の額を計算します。そして、課税所得の額に税率を乗じて納税額を算定し、自分で税務署に申告して納めることになっています。これを申告納税制度といいます。

つまり、基本的には納税者自身で計算して申告・納税するというルールなのですが、ある一定の所得に関しては、支払者側で源泉徴収して納税することになるのです。

1-2 源泉徴収の対象

源泉徴収の対象となるのは、大まかに言えば給与や報酬です。ただし、中には対象となるものと対象とならないものがあります。もう少し詳細に確認していきましょう。

まず給与ですが、従業員に対して支払う月額給与は基本的に全て源泉徴収の対象となります。しかし、通勤手当など、交通手段の実費弁償の意味合いが強い手当に関しては、経済的かつ合理的な経路で計算した額については、所得税が非課税となりますので、源泉徴収の対象になりません。マイカーを使用している場合は、非課税額がもう少し複雑な計算になります。また、賞与に関しては基本的に全て源泉徴収の対象となります。

次に報酬については、一般的には従業員に対してではなく、社外の個人や法人に支払うことになるでしょう。相手が個人か法人化によって、源泉徴収の対象となるかどうかが異なります。

支払先が個人の場合、原稿料や講演料、弁護士、公認会計士など資格者に対して支払う報酬、プロスポーツ選手や芸能人などに支払う報酬、ホステスに支払う報酬、広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金などが源泉徴収の対象となります。

支払先が法人の場合は、馬主である法人に支払う競馬の賞金に限定されています。法人の場合は、その所得にかかる税金は法人税であり、基本的に所得税は課税されませんから、源泉徴収の対象が限定的になるのは当然でしょう。

2 源泉徴収義務者とは?

源泉徴収の対象となる給与や報酬の内容がわかったところで、次に、「誰が」源泉徴収をしなければならないのか、という点から源泉徴収義務者について説明します。

まずはなぜ源泉徴収が義務付けられているのか、という背景を踏まえて源泉徴収義務者について理解していきましょう。

2-1 なぜ源泉徴収が義務づけられているのか?

源泉徴収は、給与や報酬を受ける人にとっても、そして税務署にとっても非常に便利な仕組みなのです。

給与や報酬を受ける人は、仮にそれ以外に所得が無く、かつ源泉徴収に不服が無ければ、わざわざ確定申告をする必要はありません。支払者から交付される源泉徴収票を確認し、問題なければそれで納税行為は完了します。

確定申告の手続きはかなり煩雑で、時間も手間もかかりますから、給与所得者等にとって、その手間を省略できるのは非常にメリットがあります。

そして、税務署にとっても、申告件数が少なくなるのは、事務負担がかなり軽減されるというメリットがあります。それ以外に、より大きなメリットとしては、毎月かなりの金額の納税が、安定的に確保できるという点です。

基本的にサラリーマンはほぼ全員源泉徴収の対象になりますから、確定申告のチェックも必要なく、莫大な税収が得られる源泉徴収制度は、わが国の税務行政を支える大黒柱ともいえます。

他方で、支払者、つまり源泉徴収をする側にとっては、手間やコストはかかるものの、あまりメリットがありません。しかしながら、社会全体で考えればかなりのコスト削減と税収確保につながっていますから、社会制度としてはとても重要なものだと言えます。

2-2 源泉徴収をしなければならない者とは?

源泉徴収制度を支えているのは、給与・報酬の支払者です。それでは、具体的に源泉徴収をしなければならない者、つまり、源泉徴収義務者とはどのような人なのでしょうか。

源泉徴収義務者は、人を雇って給与を支払ったり、税理士や弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする会社や個人が主な対象です。またそれだけでなく、学校や官公庁、人格のない社団・財団なども含まれます。

ただし、「個人」のうち、常時2人以下の、お手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人、あるいは、給与や退職金の支払いがなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人については源泉徴収義務がありません。

源泉徴収をしない場合は、支払先の個人は必ず確定申告が必要になる、ということになりますので、あらかじめ本人に知らせておく必要はあるでしょう。

3 源泉徴収の手続き

前節までで、源泉徴収義務者にあたるのかどうか、また源泉徴収の対象となる給与・報酬の支払いがあるのかどうかについて、明らかになりました。

それでは、いざ源泉徴収が必要となった場合に、具体的にどのような手続きを取っていくのかについて説明します。

3-1 源泉徴収額の計算

源泉徴収対象となる給与や報酬の支払額が特定できれば、実際にどれだけ源泉徴収をすれば良いのかが計算できます。

計算方法は給与と報酬で異なり、給与の場合は、国税庁が定める税額表に従って、源泉徴収税額を算定します。税額表は、給与が月額で支払われているのか、日額で支払われているのかによって分かれています。

該当する税額表に従い、対象となる給与から社会保険料等を控除した金額と、扶養親族等の数に応じて徴収税額を特定します。扶養親族等がある場合は控除が適用できるからです。

ただし扶養親族等の控除を適用するためには、事前に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しておく必要があります。

また、賞与や退職金については別途、税額表がありますので、そちらで計算した税額を徴収することになります。

報酬の場合は、もう少しシンプルです。まずは報酬の額が100万円を超えるかどうかで場合わけをします。100万円を超える場合は、支払額から100万円を控除した金額に20.42%を乗じた金額に、102,100円を加算した額となります。

例えば150万円の報酬を支払う場合は、源泉徴収額は204,200円となります。

100万円以下の場合は、支払額に10.21%を乗じた金額となります。100万円の報酬の場合は、102,100円です。

3-2 納付

金額が算定できれば、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」、あるいは「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」という用紙を用いて税務署に納付します。

納付は、支払があった月の翌月10日までに行わなければなりません。納付期限を過ぎると、期限の翌日を起算日として納付日までの日数に応じて延滞税が加算されてしまいますので注意が必要です。

しかし、毎月納付するのは非常に煩雑ですから、簡略化できる制度が用意されています。これは給与を支払う従業員が、常時10人未満である源泉徴収義務者であることが条件ですが、適合する場合、半年分をまとめて年2回の納付とすることができます。

そしてこの制度を適用するためには、税務署長あて「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要となります。また、この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税に限られます。

3-3 法定調書の提出

源泉徴収義務者は、所得税の課税対象期間である1年間をまとめて、最後にいくつかの書類を税務署に提出することが義務付けられています。

まず、給与や賞与の支払に際して源泉徴収を行った場合は、「給与所得の源泉徴収票」を、支払った全ての個人ごとに作成し、交付します。その中から、一定の条件にあてはまるものについて、税務署に提出する必要があります。その条件は年末調整をしたかどうかによって異なります。

年末調整をした場合、法人の役員分については給与等の支払額が150万円を超える場合が対象です。弁護士や司法書士等については250万円を超える場合、それ以外の従業員等は500万円を超える場合となります。

年末調整をしなかった場合は、さらに「給与所得者の扶養控除等申請書」を提出したかどうかで異なります。提出した人のうち、その年に退職した人や、災害により源泉徴収の猶予を受けた人については、250万円を超える場合が対象です。また、2,000万円を超えると、そもそも年末調整の対象となりませんのでこの場合も提出が必要です。

また、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった人は、50万円を超える場合に提出対象となります。

退職金等を支払っている場合は「退職所得の源泉徴収票」の作成と交付が必要ですが、税務署に提出が必要となるのは、受給者が法人の役員である場合のみです。

そして、報酬を支払った場合は、一定の条件に当てはまる場合に「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出が必要です。

ホステスの報酬や広告宣伝のための賞金については、一人に対する支払金額の合計が50万円を超える場合に必要となります。弁護士や税理士、プロ野球選手などに対する報酬、原稿料や講演料等については5万円を超える場合が対象となります。

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、本人に対する交付義務がありませんが、税務署に提出したものと同じものを、支払い相手にも送付するのが慣例です。もちろんこれは義務ではありませんので、あくまで任意ですが、受給者本人が自身の所得を把握したり、確定申告をスムースに行うためにも、送付しておくことが望ましいでしょう。

これらの書類は、支払の確定した年の翌年1月31日までに税務署長あてに提出することとされています。また、その際には「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」という、総括表のようなものを合わせて添付します。

以上をもって、源泉徴収関係の手続きが終了します。事業主にとってあまりメリットのない源泉徴収ですが、社会制度を支えるため、正しく理解し、適正に処理するように心がけましょう。

4 副業は確定申告しないといけないの?

近年サラリーマンやOLでも会社から給料をもらっている以外にも副業で収入を得ている人が増えてきました。会社からの給料にかかる税金や社会保険料は、給料から天引きして会社が代わりに諸機関に納付してくれています。一方で、副業で得た収入は自分で税務署に申告して税金を納める必要があります。これを確定申告と呼びます。本記事ではいくら位副業で所得を得ている人が確定申告をしなければならないのかと、確定申告に関する基本的な知識について説明します。

4-1 確定申告とは?

確定申告とは冒頭でも説明した通り、税務署に自分の所得を申告して、正しく税金を納めるための手続きです。サラリーマンやOL、アルバイトやパートのように会社に雇われて給料をもらっている方は、会社が給料から税金分を天引きして代わりに納税してくれています。これを一般的に源泉徴収と呼びます。ただし、副業で得た不動産所得や事業所得は、誰かが源泉徴収してくれているわけではないので、所得を申告するとともに、税金を納めなければなりません。

4-2 副業も確定申告の対象になる

副業で儲かった場合の収益ももちろん課税される対象になるので、副業が確定申告の対象になると考えてください。ただし、副業の種類によって若干申告方法が異なります。副業でるかも知れない所得についていくつか説明します。

4-2-1 給与所得

メインの会社から給料をもらいながら休日にアルバイトをしているケースなど2か所以上から給料を貰っている場合は、副業としての給与所得が発生しています。先ほど説明した通り、会社から給与を貰っている場合は、会社が源泉徴収という形で給料から税金を天引きして代わりに納めてくれていますが、2社の場合は必要に応じて確定申告が必要になります。

4-2-2 不動産所得

賃貸物件のオーナーをするなど不動産に関する権利によって発生する所得のことを不動産所得と呼びます。ただし、個人事業主として屋号を取得して、本格的に不動産事業をしている場合は、不動産所得ではなく、後述する事業所得になり場合があります。

4-2-3 事業所得

自分で何か事業をしていて、そこから発生している所得を事業所得と呼びます。事業というと本格的に社員などを雇ったり、設備を投資しないといけないと思われるかもしれませんが、個人でインターネットを使って手作りのアクセサリーを販売したり、同人誌を制作してイベントで販売したりというのも十分に事業の定義に当てはまります。

4-2-4 利子所得

利子所得は銀行の預貯金に対する利子や公社債に対する投資信託からの分配金などから得られる利子に対してかかる所得です。利子所得は源泉分離課税と言って、利子を支払う業者が所得税や住民税を天引きして代わりに納税してくれていますので、基本的に確定申告する必要はありません。

4-2-5 配当所得

配当所得とは、株式に対する配当や、証券に対する投資信託の分配金などの所得のことを指します。これも源泉徴収されていますので、確定申告したくなければする必要はありません。ただし、後述するように確定申告することによって得するケースもあります。

4-2-6 譲渡所得

株式や土地などの資産を売買した時に得られる所得のことを譲渡所得と呼びます。もちろん、譲渡をしたけれども結果として所得がマイナスの方は課税されることはありません。

4-2-7 雑所得

上で説明した所得及び、その他の所得(退職所得、山林所得、一時所得)のいずれにも分類されない所得のことを雑所得と呼びます。例えば、事業として講演や原稿の執筆をしていない、医者などに対する講演料や原稿料は雑所得に含まれます。また、近年注目されている仮想通貨の売買によって得た所得も雑所得に分類されるルールになっています(制度変更されるかもしれませんが)。

一般的に所得は損益通算と言って、他の所得と合算することができます。これによりある所得で収益が発生していても、ある所得で損失が発生しているならばトータルの所得で考えるので、個別に所得税を計算するよりも税金を低くすることができます。ただし、雑所得は損益通算ができないので、雑所得でいくら損をしていても、支払う税金の金額は変わりません。

4-3 確定申告しなければならない人

上で挙げたような所得が発生している人はもしかすると確定申告をしなければならないかもしれません。もちろん、確定申告には手間が掛かりますし、1円でも何か給料以外に所得が発生しなければ確定申告をしなければならないというわけではありません。さらに、所得の所で説明した通り、いくつかの所得は源泉徴収されていて基本的に確定申告をする必要が無いというパターンも多いです。確定申告しなければならない人について説明します。

4-3-1目安としての20万円

確定申告をしなければならない基準として、20万円という基準があります。サラリーマンやOLなどの給与所得者は、給与以外の「所得」の合計が20万円以下の場合、確定申告しなくても良いというルールがあります。

よって、副業に得た所得が20万円以下の多くの方は確定申告について気にする必要はありません。ちなみに、先ほどから「所得」と説明していますが、所得とは単純に収入のことを指すのではありません。

例えば、副業で手作りのアクセサリーを販売して売上が50万円あったからといって、すぐに確定申告しなければならないというわけではありません。アクセサリーを販売する際の材料費や販売につかった広告費、送料などの経費がこの売上の50万円には含まれています。

こうした経費を差し引いて、実際に得た収益のことを「所得」と呼びます。例えば、売上は50万円だけれども、経費が35万円掛かっていれば所得は15万円となり、副業として確定申告する必要はありません。

4-3-1確定申告しなければならない人

給与所得者でその他の所得が20万円以下の場合は確定申告する必要がありませんが、例外があります。給与所得で年収2000万円を超える人はそもそも会社で年末調整されないので、確定申告しなければなりません。副業をして合計20万円以下であっても、もともと確定申告しなければなりません。

また、給与所得者ではない人はもちろん確定申告の必要があります。例えば、フリーランスとして活動していて、事業所得で生計を立てている人は、事業所得以外の所得の合計が20万円以下であったとしてもきちんと確定申告する必要があります。さらに2か所から給料を貰っている方も基本的に確定申告が必要です。

4-3-2 確定申告をした方が良い人

確定申告した方が良いという場合もあります。税金は所得に応じて課税されます。例えば、給与所得に対して源泉徴収として所得税が天引きしているけれども、他の種類の所得がマイナスになっていたり、節税できる制度があれば適用を申告したりすれば払い過ぎた税金の還付を受けられることがあります。確定申告が必要ないという方でも、税金の還付を受けられないか検討してみてください。

4-4 確定申告をしないとどうなるのか?

確定申告しなければならないのに、しなかった場合はもちろんペナルティの対象となります。申告しなかった場合は、本来納税するべきだった税金とともに、申告していなかったことのペナルティとして無申告加算税が発生することもありますし、支払いをすべき期限から納税するまでのタイミングに応じて、延滞税も発生します。また、悪質な場合は懲役や罰金を課せられることもあるので注意してください。

4-5 所得税と住民税

以上のように確定申告について説明していますが、確定申告は税務署に所得税を正しく納めるための手続きであり、住民税は別です。給与所得者の場合は所得税だけではなく住民税も会社が代わりに納付してくれています。よって、給与所得以外にも所得がある場合はきちんと申告する必要があります。

確定申告は税務署に対して行いますが、住民税は各自治体の窓口に対して申告を行います。確定申告の時期になると、税務署だけではなく市町村も窓口を開いていますので、分からなければ聞いてみても良いでしょう。

ちなみに、確定申告は給与所得者で他の所得の合計が20万円以下の場合は不要ですが、住民税は20万円以下でも申告しなければならないので注意してください。

5 確定申告は自分でできる?

確定申告の対象となるのは上記のような場合ですが、確定申告のルールについて簡単に説明します。少し勉強すれば自分でも簡単な確定申告だったら可能です。

5-1 確定申告の仕方

確定申告の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までの1年間で発生した所得です。1年間に発生した所得を翌年の3月15日までに申告して税金を納付します。

所得の申告には青色申告、白色申告の2通りがあります。簡単に説明すれば青色申告は事前申請が必要で少し所得の申告が複雑になる方法で、その分だけ控除額が増えたり、赤字が繰り越せたりと色々特典があります。青色申告をしなければ白色申告となります。

給与所得、事業所得、不動産所得など自分が得た所得や、適用できる控除などをもとに自分の所得を申告して、それに対応する税金を納めるか、納め過ぎている場合は還付を受け取ります。

5-2 確定申告は自分でできる?

会社の税務申告は手間がかかるので税理士に頼んだ方が良いですが、副業で少し所得を得ている程度なら自分でも確定申告することができます。ただし、確定申告に関するルールについて理解するためには、簿記に関する基本的な知識は身につけておいた方が良いでしょう。また税務署でも1月から3月まで確定申告の相談窓口を設けていることも多いので、最寄りの税務署で適宜申告方法について相談するのも良いでしょう。

5-3 副業はバレない?

副業をしている方はそもそも副業が会社にバレないかを心配している方も多い事でしょう。副業解禁の時流があるとはいえ、いまだに社員の副業を禁止している企業も多いです。副業がばれないためにはどうすれば良いのでしょうか。

お金の関係で副業がばれやすいのが、所得税ではなく住民税です。所得税はその1年で得た所得に対する税金はその年で支払いますが、住民税では1年で得た所得をもとに翌年の住民税額が決定します。よって、所得税はあとから自分で確定申告すれば会社に通知されませんが、住民税額は会社に通知されてしまいますので、給与所得だけに対する住民税額と市町村から会社に通知がきた住民税の差額によって、会社が気づく場合があります。

もちろん、不動産オーナーになっていたり、株の配当で所得を得たりと会社があまり禁止していない副業もあるので指摘される可能性が少ないですが、あまりにも住民税額が多いと会社から何かしら指摘されるかもしれません。

会社に住民税が多いことに気づかれたくない場合は、住民税の納税を「特別徴収」から「普通徴収」に変更して、給与以外の所得にかかる住民税を個人で納めるようにした方が良いです。具体的な手続きは各市町村の市民税課などに聞けば教えてくれます。

6 まとめ

以上にように副業はいくらから確定申告しなければならないのか、副業の確定申告について気になるポイントについて説明してきました。

サラリーマンやOLなどをしていて給料をもらっている人は、副業によって発生した給与以外の所得が20万円以下の場合は原則的に確定申告する必要がありません。また、20万円以上であったとしても、銀行の利子のように自分の代わりに他の機関が納税している場合は確定申告する必要はありません。ちなみに、収入ではなくて所得に対して課税されるので、利益が出ていないのならば確定申告する必要はありません。

ちなみに20万円という基準は住民税には適用されないので、20万円以下であっても住民税分についてはきちんと各市町村にたいして申告しなければなりません。確定申告について税理士に相談しないといけないのか心配する方もいるかもしれませんが、確定申告に関する本を読んだり、税務署に相談したりしながら手続きすれば、簡単な確定申告なら自分で手続きすることも可能です。

むしろ、確定申告していないとあとから無申告加算税や延滞税などが発生して大変なことになる可能性があるので、税務署に相談しながらでもきちんと申告した方が良いです。副業について会社にばれたくないという方は所得税よりもむしろ住民税の通知から会社にばれてしまうことが多いです。会社が気づく可能性は低いですが、気になる方は住民税の徴収を特別徴収から普通徴収に切り替えた方が良いでしょう。